株式会社を農業生産法人の一形態として認める農地法改正をした時(01年11月)、衆議院は“農地の投機的取得等の懸念を払拭するため・・・、農業生産法人の活動段階における報告”・・・法人の要件を欠いた場合における指導・あっせん・買収の措置を厳正に実施すること。また、これらの措置の的確な実施が確保されるよう、農業委員会の実施体制の整備を図ることという付帯決議をつけました。
しかし、今日に至るまで、“活動段階における報告”がどれだけなされ、農業委員会がどういう“措置”をとったのか、一切公表されていません。この報告をしなかった者、又、は虚偽の報告をした者は“30万円以下の過料に処”せられることになっているのですが、報告を出した法人は、農業法人の半分にもならないらしいという話しを聞きます。“厳正に実施”しているのかどうか、付帯決議をした国会は当然に問題にすべきだと思うのですが、そういう話も聞こえてきません。
それでいて、特区で始まったばかりの一般株式会社の農業経営については、その一般化が行政日程にあげようとしています。こういう農政の進め方でいいのか、ということを私たちは追求する必要があるのではないでしょうか。 |