10月から、これまでの生鮮食品と梅干し・漬け物等の加工食品8品目に加え、生鮮食品に近い加工食品の原産地表示が義務化されます。このうち食肉では、タレ漬け、ボイル、たたき、フライ種、合挽肉・成形肉、鳥串・焼き肉セットなどが対象となりますが、調理済みのものや冷凍調理品、缶詰・瓶詰・レトルト食品は除かれます。また、玉ねぎやつなぎが入ったハンバーグや、中まで熱が通ったローストビーフは、加工度が高いとして対象外としています。
農水省は、(1)複数の原産国の肉を原料とすることがある (2)中間加工された原料を購入して使用する場合がある、として、全ての加工食品の原産地表示は困難としています。確かに挽肉等を原料とすれば、原産地表示は難しいのかもしれませんが、合挽肉を義務化するのであればハンバーグの扱いと矛盾しますし、ローストビーフなどは肉の固まりであり対象外とするのは如何なものかと思います。
農水省は、米国産牛肉の輸入再開に合わせ、食肉加工や卸売・小売、外食等の関係団体に対し、義務化されていないものを含めた牛肉加工品について、原料の原産地表示や原産地の情報提供を事業者自らが行うよう呼びかけています。それ自体は否定しませんが、加工食品の原産地表示の対象を精査して拡大に努めることが求められるのではないでしょうか。
|